死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

※国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内

 届出人の順位

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人

 届出の場所

届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役場

※届出の前に火葬される市町村へ火葬の予約をしてください

 届出に必要なもの

  • 死亡届書(診断した医師から交付されます。届書の右側が死亡診断書または死体検案書となります)
  • 届出人の印鑑

※以下のものは後日の手続きとなります

  • 市役所の発行した介護保険証、老人医療費受給者証、印鑑登録証、住基カード等
  • 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金手帳(証書)と喪主の方の預金通帳(死亡者が国保加入者の場合)
  • 死亡者が外国人の場合は、外国人登録証明書

 死亡に伴う世帯主変更

亡くなられた方がその世帯の世帯主であった場合、新たに世帯主を決めていただきます。