死亡
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人の順位
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出の場所
届出人の所在地、死亡者の本籍地又は死亡地のいずれかの市区町村役場
※届出の前に火葬される市町村へ火葬の予約をしてください
届出に必要なもの
- 死亡届書(診断した医師から交付されます。届書の右側が死亡診断書または死体検案書となります)
- 届出人の印鑑
※以下のものは後日の手続きとなります
- 市役所の発行した介護保険証、老人医療費受給者証、印鑑登録証、住基カード等
- 国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金手帳(証書)と喪主の方の預金通帳(死亡者が国保加入者の場合)
- 死亡者が外国人の場合は、外国人登録証明書
死亡に伴う世帯主変更
亡くなられた方がその世帯の世帯主であった場合、新たに世帯主を決めていただきます。
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登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2009年11月17日









