出生届(お子様が誕生したとき)

届出期間

出生した日から14日以内(出生した日を含みます)

※例えば1日に生まれたらその月の13日までとなります。末日が休日の場合はその翌開庁日となります。

国外で出生したときは3ヶ月以内となります。

届出人の順位

  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 医師,助産師

 届出の場所

届出人の所在地、本籍地又は出生地のいずれかの市区町村役場

※戸籍の届出は24時間可能ですが、平日午前8時30分から午後5時15分以外に届出をする場合は、市役所宿直又は日直がお預かりし、翌開庁日にチェックして受理するため、 内容に不備がありますとお預かりした日付で受付できないことがあります。あらかじめ、市民保険課に届書及び必要書類を揃えて、その内容のチェックを受けておくことをお奨めします。

※宿直又は日直が受け付ける場合は、乳児医療などの手続きはできませんので、後日来庁していただくことになります。

届出に必要なもの

  • 出生届(出生届書は病院で交付されます。届書右側が出生証明書です。)
  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳
  • 国民健康保険証 (加入者のみ)または職場の健康保険証
  • 子ども手当の振込み先がわかるもの(郵便局以外)
  • 父又は母が外国人の場合は、外国人登録証明書
  • 国外で出生の場合は、出生証明書及び訳文