貯水槽水道設置者の方へ
貯水槽水道設置者の方へ
水道水を水槽に受け供給する施設(貯水槽水道)は、適正な管理を怠ると健康に大きな影響を及ぼすことから、水道法又は条例等で適正な管理が義務付けられています。
管理の方法
あなたの施設は、次の(1・2)により管理してください。
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1 水道水を受ける水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設 (簡易専用水道)
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2 水道水を受ける水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
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水槽の清掃
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行い、いつも清潔な状態を保つこと。
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施設の点検と改善
水槽の点検を行い、有害物質や汚水等によって、汚染されていないことを確認し、不備があれば確認すること。
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水の色、濁り、臭い、味などにいつも注意して、異常があれば必要な水質検査をすること。
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給水の停止
供給している水が、人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者や保健所、水道事業者などの関係者に知らせること。
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登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2009年11月18日













