貯水槽水道設置者の方へ
水道水を水槽に受け供給する施設(貯水槽水道)は、適正な管理を怠ると健康に大きな影響を及ぼすことから、水道法又は条例等で適正な管理が義務付けられています。
管理の方法
あなたの施設は、次の(1・2)により管理してください。
1 水道水を受ける水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設(簡易専用水道)
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- 厚生労働大臣が指定した検査機関の検査を1年以内ごとに1回受けること。
- 水槽の清掃、施設の点検と改善、水質の管理及び給水の停止の措置等を実施すること。
2 水道水を受ける水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設
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- 水槽の清掃、施設の点検と改善、水質の管理及び給水の停止の措置等を実施するようにしてください 。
水槽の清掃
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行い、いつも清潔な状態を保つこと。
施設の点検と改善
水槽の点検を行い、有害物質や汚水等によって、汚染されていないことを確認し、不備があれば確認すること。
水質の管理
水の色、濁り、臭い、味などにいつも注意して、異常があれば必要な水質検査をすること。
給水の停止
供給している水が、人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止して、利用者や保健所、水道事業者などの関係者に知らせること。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階