水道に関する各種手続
水道に関する各種手続
鳳来地区、作手地区の方は各総合支所担当課へお申し込みください。
- 新城地区 水道課
電話 0536-23-7645
ファックス 0536-24-0808
Eメール suidou@city.shinshiro.lg.jp - 鳳来地区 地域整備課
電話 0536-32-1988
ファックス 0536-32-1170
Eメール hri-suidou@city.shinshiro.lg.jp - 作手地区 地域整備課
電話 0536-37-2211
ファックス 0536-37-2217
Eメール tkd-suidou@city.shinshiro.lg.jp
1 アパートなどに入居・退去される方へ
入居する場合
水道を使用する2日前(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)までにお申し込みください。 電話・ファックスでもお申し込みできます。
下記の内容をお知らせください。
- 使用される方(料金を支払われる方)の氏名および住所
- 使用場所
- 連絡先
- 使用開始の希望日
( 土曜日、日曜日・祝日・年末年始および業務時間外には、給水を開始することができませんのでご了承願います。)
給水開始申込書[64KB pdfファイル]
[36KB docファイル]
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退去する場合
電話・ファックスでもお申し込みできますので、あらかじめお申し込みください。
下記の内容をお知らせください。
- 使用者の氏名
- 使用場所
- 転出(転居)先の住所
- 連絡先
- 使用中止の予定日
使用者変更・給水休止届[66KB pdfファイル]
[36KB docファイル]
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2 所有者の名義を変更される方へ
水道課への手続き
- 相続などで親から子へ名義を変更する場合
- 売買などで名義を変更する場合
- 所有者を変更する場合は、新所有者と旧所有者の認印が必要となりますので水道課までお越しください。
なお、相続の場合は旧所有者の印鑑は必要ありません。
金融機関への手続き
- 口座振替により水道料金を支払う場合には、取引先金融機関へ通帳、お届け印をご持参のうえ手続きをしてください。
3 水道の新設・改造・撤去工事
新設工事 / 新しく水道を引くとき
改造工事 / 増改築などにより水道設備を改造するとき
撤去工事 / 家の取り壊しなどで水道設備を撤去するとき
水道工事をするときは、新城市指定給水装置工事事業者を通じて水道課まで届け出てください。建築工事に水道工事が含まれているときは、建築業者に確認してください。
*新城市指定給水装置工事事業者以外へ依頼されますと、無資格または無届工事となり、給水条例により過料を科すことがありますので、ご注意ください。
水道工事には次の費用が必要となります。
- 加入金(新城地区の例)
水道を新しく引いたり、改造工事で口径を大きくする場合は加入金を負担していただきます。
|
口径 |
金額(消費税込み) |
| 13ミリメートル |
66,150円 |
| 20ミリメートル |
168,000円 |
| 25ミリメートル |
273,000円 |
| 40ミリメートル |
855750円 |
| 50ミリメートル |
1,270,500円 |
| 75ミリメートル |
3,165,750円 |
| 100ミリメートル |
5,386,500円 |
| 150ミリメートル |
11,634,000円 |
| 臨時 |
0円 |
改造工事で増径(加入口径を太くするとき)する場合は、新旧口径の加入金の差額が必要です。減径または廃止する場合、還付はありません。
*例えば13ミリメートルから20ミリメートルへ 増径する場合・・・
168,000円 (20ミリメートルの加入金) - 66,150円(13ミリメートルの加入金)=101,850円 101,850円の加入金が必要です。
- 設計審査手数料及び工事検査手数料(1件あたり)
設計審査 1,000円 工事検査 1,000円 - 工事費
工事費は、 配水管からの取り出しから蛇口まで、すべてお客様のご負担となります。新城市指定給水装置工事事業者にご相談ください。









