浄化槽を正しく管理しましょう
一般家庭から排出される生活排水を処理する施設の一つである浄化槽は、私たちの生活環境を守るために、下水道と同等の働きをします。
浄化槽を設置すると、浄化槽法に基づき「法定検査」・「保守点検」・「清掃」の3つを行わなければなりません。
正しい管理がされないと、せっかくの浄化槽も正常な汚水処理をすることができなくなります。
法定検査
年1回の法定検査を受けましょう(7条検査及び11条検査)
浄化槽が正しく設置されているか、適正に維持管理されているかを確認する必要性から、県が指定する検査機関(新城市の場合は「(財)中部微生物研究所」)の行う検査を受けることが義務付けられています。
(財)中部微生物研究所 電話0533-76-2228
保守点検
定期的な保守点検を受けましょう
浄化槽の適正な運転のため、知事の登録を受けた保守点検業者に点検を依頼しましょう。
保守点検では、機器の点検・調整・補修や消毒剤の補充を行います。
一般家庭(5人槽から10人槽設置)の場合、4カ月に1回以上の点検を行うよう義務付けられています。
点検業者登録の問合せ先:
新城設楽振興事務所 環境保全課 電話0536-23-2117
清掃
年1回以上の清掃を行いましょう
浄化槽は、使用しているうちに次第に汚泥(汚水を処理した微生物が溜まった物)が蓄積されます。
一定量になったら、清掃によりこれを取り除かなければ浄化槽の機能低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
清掃は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者しか行うことが出来ませんので、許可業者に委託してください。
許可業者に関する問合せ先:
新城市役所 生活環境課 電話0536-23-7629
お問い合わせ
新城市 市民協働部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター