新城北設交通災害共済
新城北設交通災害共済にご加入ください
交通安全は全市民の願いにもかかわらず、交通事故は増加の傾向にあるのが現実です。あなたやあなたのご家族が、いつ交通事故に遭うかもしれません。そこで、こうした場合に備えて、わずかな掛金(一人年額360円)で助け合う交通災害共済に、家族揃ってのご加入をお勧めします。
なお、加入を希望される方は下記の事項に注意してお申し込みください。
加入資格
管内(新城市、北設楽郡)の各市町村に住所のある方はどなたでも加入できます。なお、加入手続き後、共済期間が始まる前に、死亡や転出で管内の住民でなくなった方は、会員の資格を失いますので、共済期間内に会費の払戻しを請求してください。
ただし、平成20年3月31日以前に管内から転出される方は加入できませんのでご注意ください。
加入の手続き
毎年申込が必要です。加入申込書、パンフレットは市役所市民安全対策室、各総合支所にありますので、お気軽にお問合せください。また、年度途中からの加入もできます。
見舞金
実治療日数(3日以上)などにより、20,000円から220,000円、死亡 1,000,000円
共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日までとなります。中途で加入した人は、会費を納入した日の翌日から共済期間が始まります。
共済期間中に他の市町村へ転出されても当該年度中は有効です。
共済でお見舞金をお支払いする事故とは
道路(林道、農道を含む)・公園等(不特定の人が自由に立ち入り通行を許されている場所に限る)の場所で起きた事故
自動車、オートバイ、自転車などの運行中の人身事故(衝突、転倒、転覆、接触したりした事故)が対象となります。(電車、飛行機、船舶、身体障害者用の車椅子も含みます)
無免許又は飲酒運転、その他故意又は重大な過失による場合等は見舞金が支払われないことがあります。
交通事故にあったとき
交通事故にあったら必ずすぐ警察署に届け出てください。
自損事故の場合も必ず警察署に届け出て事故証明書をもらってください。
見舞金の請求方法
交通事故証明書、診断書など、専用の請求用紙が市役所の市民安全対策室、各総合支所地域振興課にあります。
詳細については、その時にお尋ねください。
共済見舞金が請求できるのは、交通事故に遭った翌日から2年以内です。









