65歳以上の方(第1号被保険者)保険料の段階別金額と納付方法

新城市の第1号被保険者保険料の金額は、前年の合計所得金額に応じて6段階に分けられます。この段階別介護保険料は平成21年度から平成23年度までの3年間同じです。
(1)第1段階…生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者(注1)で、世帯全員が住民税非課税の方 

基準額(年額)42,720 円×0.5=21,360円(平均月額1,780円)

(2)第2段階…世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 

基準額(年額)42,720 円×0.5=21,360円(平均月額1,780円)

(3)第3段階…世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない方

基準額(年額)42,720 円×0.75=32,040円(平均月額2,670円)

(4)第4段階…本人は住民税非課税の方(世帯の中に住民税課税者がいる) 

基準額(年額)42,720円×1.0=42,720円(平均月額3,560円)

(5)第5段階…本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が200万円未満の方

基準額(年額)42,720円×1.25=53,400円(平均月額4,450円)

(6)第6段階…本人が住民税課税で前年の合計所得金額(注2)が200万円以上の方

基準額(年額)42,720円×1.5=64,080円(平均月額5,340円)

注1:老齢福祉年金受給者とは

保険料拠出型の国民年金は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高齢となっていた人は、拠出制年金を受けるための受給資格期間が満たせないため、無拠出の年金が支給されています。
これが、老齢福祉年金で次のいずれかに該当する人に支給されています。

  1. 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人が70歳に達したとき
  2. 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて、保険料納付期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が、生年月日に応じて4年1ヶ月から7年1ヶ月以上ある人

注2:合計所得金額とは

 合計所得金額とは税法上の用語(地方税法第292条)で、実際の収入ではなく、収入から必要経費などを除いた年間の所得です。

※平成21年度~平成23年度の介護保険料の基準額は、通常の算定では年額43,332円、月額3,611円となりますが、今回国の特例措置として介護従事者処遇改善臨時特例交付金の交付があり、この交付金が保険料の一部に充てられるため平成18年度~平成20年度の基準額と同額の年額42,720円、月額3,560円で据え置きとなりました。 

65歳以上の介護保険料の納め方

65歳からの介護保険料の納め方は、年金から天引き(特別徴収)と納付書又は口座振替で納める(普通徴収)の2通りに分かれます。

◇年金天引き(特別徴収)の方

老齢・退職・遺族・障害年金等の年金支給額が年間18万円以上の方は、年金支給月に2ヶ月分の介護保険料が天引きされます。

◇納付書又は口座振替で納める(普通徴収)の方

年金が年額18万円未満の方は、偶数月に2ヶ月分の介護保険料を個別に納めていただきます。納め方は、納付書で納める方法と口座振替の2通りがあります。

介護保険料の特別徴収(年金天引き)開始時期

65歳以上の人の介護保険料の支払い方法は、納付書や口座振替によって直接支払う「普通徴収」と、受給している年金から自動的に天引きされる「特別徴収」の2種類があります。65歳になった当初は「普通徴収」対象者として納付書で納めていただきますが、平成21年以降の特別徴収の開始時期は下記のとおりとなります。

特別徴収開始時期の目安

特別徴収対象者の要件と特別徴収開始の時期

  1. 平成20年8月2日~平成20年10月1日に年金支給が裁定された方
    平成21年4月年金支給分から
  2. 平成20年10月2日~平成20年12月1日に年金支給が裁定された方
    平成21年6月年金支給分から
  3. 平成20年12月2日~平成21年2月1日に年金支給が裁定された方
    平成21年8月年金支給分から
  4. 平成21年2月1日~平成21年4月1日に年金受給が裁定された方
    平成21年10月年金支給分から
  5. 平成21年4月2日~平成21年6月1日に年金支給が裁定される方
    平成21年12月年金支給分から
  6. 平成21年6月2日~平成21年8月1日に年金支給が裁定される方
    平成22年2月年金支給分から

裁定とは、年金保険者で年金の支給が事務的に決定されることをいいます。上記の事務処理の都合上、年金保険者の裁定データにお名前がない方は開始が遅れます。
※現況届の提出忘れで年金が一時差し止めになり、保険料の天引きができなくなる場合が多くなっています。ご注意ください。

保険料のポイント!

本来、年金から天引きになる(特別徴収)の方でも、特別徴収が開始されるまでの期間や一時的に納付書で納める場合があります。

  1. 年度途中で65歳になり年金支給裁定が遅れたとき(資格取得)
  2. 年度途中で年金の受給が始まったとき
  3. 年度途中で他の市町村から転入したとき
  4. 年度途中で保険料額が変更になったとき
  5. 年度途中で年金が一時差し止めになったとき
  6. 年度途中で資格喪失(死亡・転出等)により不足額を生じたとき

◆保険料を納めないでいると、災害などの特別な理由もなく一定期間保険料を滞納すると、法令等により保険給付制限を受けることになります。

滞納期間と保険給付の制限など
  1. 1年の滞納
    サービスの利用料の支払いを償還払い(一旦全額支払った後、申請により9割分を払い戻す)に変更
  2. 1年6ヶ月の滞納
    1.で償還払いになった給付金(9割分)を一時差し止め
  3. 差し止め後も滞納
    2.で差し止めた費用から滞納している保険料に充てる
  4. 2年の滞納
    給付率を9割から7割に引き下げ(自己負担が3割になります)

保険給付制限などについての詳細は、市役所長寿課まで
お問い合わせください。