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農地転用の申請

ページID:410764209

更新日:2020年2月18日

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農地を異動したいのですが、何か手続きが必要ですか。

農地転用の手続きが必要になります。

所有者ご本人が転用するときは農地法第4条、所有者以外の方が転用するときは農地法第5条の手続きになり、市街化区域の場合は届出、市街化調整区域の場合は許可申請になります。
手続き方法等につきましては、農業委員会事務局まで、事前にお問い合わせください。
また、登記簿上の地目が「田」または「畑」になっている土地で、長年(20年以上)現況が宅地等農地以外である場合、現況証明書を添付すれば農地法の許可等を得ることなく地目変更の登記申請を行うこともできます。
なお、現況証明書を出すにあたり、明らかに農地法上の農地、採草放牧地以外であると認められる公的証明等が必要になります。したがって、単に耕作放棄されている農地ということでは現況証明書は出せません。個々の事例により手続きも異なるため、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 農業課

電話番号:0536-23-7632

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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