交通事故などにあって治療を受けるときには届出が必要です

交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがや病気になり治療を受ける場合、加害者が医療費を全額負担するのが原則ですが、届出により国民健康保険で給付を受けられる場合があります。その場合は、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、後で加害者に対して請求することになりますので、交通事故などにあって国民健康保険で治療を受けるときには「第三者による被害届」を必ず提出してください。

国民健康保険に届出をする前に加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませると国民健康保険が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの
  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 印鑑
  3. 交通事故証明書
  4. 第三者行為による被害届一式
    ※被害届一式は市民保険課に用意してあります。

 福祉医療受給者の方

子ども医療費や障害者医療費などの受給者証をお持ちの方は、国民健康保険に加え福祉医療制度にも「第三者行為による被害届」の提出が必要です。窓口へお越しの際には医療費受給者証もお持ちください。