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住民税の申告書が届いたがどうすればよいか

ページID:718150067

更新日:2019年12月5日

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住民税の申告書が届いたが、提出しなければならないか

給与所得のみの方や公的年金のみの所得しかない方などで、源泉徴収票が作成されている方は、申告義務はありません。

しかし、次のような方は申告が必要となります。

  • 給与所得者で年末調整では適用を受けられない控除(医療費控除等)の適用を受ける方
  • 公的年金が400万円未満の方で、他の所得がなく、配偶者特別控除や社会保険料控除(国民健康保険、介護保険、後期高齢者保険)、生命保険料控除、地震保険料控除等の適用を受けられる方
  • 確定申告が不要になった公的年金400万円未満の方で、公的年金以外に収入がある方
  • 前年中に全く所得の無かった方でも、各種の助成を受けたり、扶養認定などのために市・県民税にかかる証明書(所得証明書等)の提出を求められる方

所得税の場合、謝礼や外交員報酬については、支払の際に源泉徴収し、確定申告の際に給与所得と合算して税額を計算し直すことになっています。ただし、年間の給与の収入金額が2,000万円以下で、給与所得以外の所得(外交員報酬、不動産、農業、事業など)の年間合計額が20万円以下の人については、確定申告をしなくてもよいことになっています。

しかし、所得税と異なり、住民税の場合は所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっています。このため、給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な場合であっても、住民税の申告は必要となります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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