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年の途中で退職した時の市県民税の納付

ページID:996656674

更新日:2019年12月4日

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年の途中で退職した場合、市県民税はどのように納付したらよいか

給与所得者の方で、給与から市県民税が天引きされている方は、次の1または2のいずれかで、納付してください。

  1. 市役所からの納税通知書をもとに、残りの税額を金融機関等で納める方法

  2. 退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法(1月から4月までに退職された場合は、原則この方法になります。)

給与所得者で給与から市県民税が天引きされている方は、年税額を6月から翌年5月までを12回分割し、事業主が給与から事前に差し引いて、納付しています。この場合、退職により給与から差し引きできなくなるため、上述の1または2のどちらかの方法で納めていただきます。

ご不明な場合は、勤務先もしくは税務課にお問い合わせください。

※退職所得(退職金等)については、原則として他の所得と分離して退職金等の支払われる際に住民税を徴収するいわゆる現年分離課税とされております。
したがって、退職所得に対する住民税の税額の計算及び、徴収を退職金等の支払者が行い、これを市に申告納入されることとされています。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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