公共下水道使用料について
公共下水道使用料について
公共下水道を使用している方は、公共下水道使用料を2か月に一度、奇数月に納付していただきます。この使用料は、汚水の処理経費や管きょの維持管理などの費用に使われます。
公共下水道使用料の計算方法
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公共下水道使用料料金表(1か月あたり) |
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排出量(立方メートル) |
金額 |
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基本料金 577.50円 |
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| 10まで |
1立方メートルにつき 68.25円 |
| 10を超え20まで |
1立方メートルにつき126.00円 |
| 20を超え30まで |
1立方メートルにつき147.00円 |
| 30を超え50まで |
1立方メートルにつき178.50円 |
| 50を超え100まで |
1立方メートルにつき199.50円 |
| 100を超え500まで |
1立方メートルにつき220.50円 |
| 500を超えるもの |
1立方メートルにつき252.00円 |
水道水のみを使用している方
水道使用水量に基づき上記料金表により計算します。
例)水道使用水量(2か月分)が61立方メートルの場合
1か月の使用水量はそれぞれ31立方メートルと30立方メートルになります。
A.31立方メートルの使用料計算式
577.5円+68.25円×10立方メートル+126円×10立方メートル+147円×10立方メートル+178.5円×1立方メートル=4,168円(円未満切捨て)
B.30立方メートルの使用料計算式
577.5円+68.25円×10立方メートル+126円×10立方メートル+147円×10立方メートル=3,990円
A4,168円+B3,990円=8,158円が公共下水道使用料です。
なお、使用料は水道料金と合算して請求させていただきます。
井戸水のみを使用している方
原則として井戸メーターを設置して使用水量の計測を行います。2か月に一度検針で計測した水量に基づき、上記の「水道水のみを使用している方」と同様に計算します。
井戸メーターの設置が困難な場合は、住民登録されている家族1人あたり1か月6立方メートルで排出量を認定し、上記料金表により計算します。
水道水と井戸水を併用している方
井戸メーターを設置している方は、水道使用水量及び井戸メーターにより計測した水量を合算して上記の「水道水のみを使用している方」と同様に計算します。
井戸メーターの設置が困難な場合は、上記の「井戸水のみを使用している方」の住民登録人数により認定した水量と、水道使用水量のうちどちらか多い方を計算の基準とします。
なお、使用料は水道料金と合算して請求させていただきます。
こんな時には届出をお願いします!!
- 家屋の取り壊し等により、下水道を使用しなくなるとき。
- 水道水を使用している方で、新たに井戸水を使用するとき。
- 井戸水のみを使用している方で、新たに水道水を使用するとき。
- 井戸水を使用している方で、世帯の増減により使用人数が変更するとき。
- 井戸水を使用しなくなるとき。









