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政務活動費

ページID:846599602

更新日:2019年12月4日

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政務活動費の内容について教えてください。

 政務活動費は地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「新城市議会政務活動費の交付に関する条例」で定められている新城市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付される費用です。

  • 交付の対象 会派又は会派に属さない議員
  • 交付額 1人当たり月額12,500円(年額150,000円)
  • 交付の方法 年度当初に一括して交付
  • 使途基準
科目内容
調査研究費会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費会派又は議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費会派又は議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員の参加に要する経費
資料作成費会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
  • 収支報告 : 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は会派に属さない議員は、収支報告書を作成し議長に提出しなければなりません。政務活動費収支報告

お問い合わせ

新城市 議会事務局 議事調査課

電話番号:0536-23-7657

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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