新城市不妊治療費助成制度
新城市不妊治療費助成制度
新城市では、不妊検査・不妊治療を受けているご夫婦の、経済的な負担の軽減をはかるために、治療等に要する経費の一部を助成します。
助成対象者
- 申請時において、夫婦のいずれか一方が新城市に住所を有していること。
- 婚姻の届出をし、引き続き婚姻関係にあること。
- 医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
- 前前年の夫婦の所得が730万円未満であること。
対象となる不妊検査・不妊治療など
1 不妊検査(健康保険適用分に限ります)
超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査、その他不妊治療に必要とされる検査
2 不妊治療
一般不妊治療(健康保険適用分に限ります)
人工授精
3 対象としない治療
- 夫以外の第三者からの卵子・胚の提供による不妊治療
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精) (新しい画面が展開します)
医療機関
産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関
助成金額
- 3月から翌年2月までの間に、不妊検査・不妊治療等に要した自己負担額の2分の1
- 1年あたり上限5万円
助成対象期間
助成を開始した月から連続した2年間(24ヶ月)
申請期間
助成の申請は、1年につき1回とし、毎年3月診療分から翌年2月診療分を翌年3月までに申請
妊娠その他の理由により不妊治療が終了したときは、その時点で申請可。
申請方法および必要書類
- 新城市一般不妊治療費助成事業申請書
- 新城市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 新城市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
- 所得証明書(新城市で所得が確認できない場合)
- 領収書(一般不妊治療に係るもの)
- 印鑑
- 健康保険証(2人分)
- 振込先の分かるもの
申請書に上記の必要書類を添付して、健康課(新城保健センター)に申請してください。
登録日: 2010年3月17日 / 更新日: 2010年3月18日









