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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

ページID:896804701

更新日:2022年5月30日

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平成21年から令和3年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、その控除しきれない金額が翌年度の市県民税から控除されます。
※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の市県民税の所得割額から控除されます。

市民税・県民税における控除額の計算方法

次のいずれか小さい額が控除されます。

平成26年3月までに入居した方

  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

平成26年4月以降に入居した方(住宅の取得費用に含まれる消費税額の税率が8%又は10%の方)

  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

手続き

年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用の手続きをした方は、給与支払報告書や確定申告書により内容を確認し、市県民税の控除を適用します。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」に必要事項が記入されているか確認してください。なお、「源泉徴収税額」が0円の場合に市県民税の住宅ローン控除が適用になる場合があります。

  • 「住宅借入金等特別控除の額」
  • 「住宅借入金等特別控除の額の内訳」

※必要事項の記載がない場合、市県民税の住宅ローン控除が適用されません。記載漏れがあった場合は、勤務先の給与担当部署にご確認ください。

確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する方

確定申告書第一表「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄の金額、第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載してください。なお、確定申告書第一表「差引所得税額」欄が0円の場合に市県民税の住宅ローン控除が適用になる場合があります。
※必要事項の記載がない場合、市県民税の住宅ローン控除が適用されません。忘れずに記載してください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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