税源移譲に伴い、市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が、平成11年~平成18年末の間に入居された方に適用されておりますが、この度、平成21年度税制改正により、平成21年~平成25年までに入居された方についても、住宅ローン控除が適用されることになりました。

 平成21年~平成25年末までに入居した方で、平成21年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が受けられ、かつ所得税から控除しきれなかった税額がある場合、翌年度分の市・県民税から控除できます。市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるにあたり、市への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要です。

 

平成21年~平成25年までに入居した方

対象となる方

 平成21年~平成25年末までに新築又は増改築して入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用がある方

 適用時期

平成22年度以降の市・県民税から

控除される額

次のうち、いずれか少ない額(最高97,500円)

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額の5%に相当する額

手続方法

入居した最初の年

税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告が必要となります。

入居2年目以降

年末調整又は確定申告において、所得税の住宅ローン控除の適用の手続きをした方は、手続き不要です。

 

平成11年~平成18年までに入居した方

 今まで市・県民税の住宅ローン控除を受けるため「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していた方については、平成22年度以降の市・県民税の住宅ローン控除を受ける場合、市への「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要となります。

 

注意点

 市・県民税の住宅ローン控除を受けようとする場合は、源泉徴収票の適用欄又は確定申告書に以下の2つの項目が記載されている必要があるため、記載があることを十分確認してください。

  • 住宅借入金等特別控除可能額
  • 居住開始年月日