後期高齢者医療の給付
後期高齢者医療制度での主な給付について
後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、各種給付を行なっています。
入院時食事療養費、生活療養費
被保険者が入院したときは、食費にかかる費用のうち標準負担額を負担していただきます。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。
区分Ⅰ又はⅡに該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院の際、医療機関の窓口に提示すると、食事代が減額され、下表の額になります。
区分Ⅱに該当する方 : 市町村民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方。
区分Ⅰに該当する方 : 世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。
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区分 |
食事療養標準負担額 |
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現役並み・一般の被保険者 |
1食につき260円 |
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区分Ⅱ |
過去1年の入院日数が90日以下 |
1食につき210円 |
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区分Ⅱ |
過去1年の入院日数が90日超 |
1食につき160円 |
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低所得Ⅰ |
1食につき100円 |
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負担区分 |
1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
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現役並み・一般被保険者 |
※460円 |
320円 |
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区分Ⅱ |
210円 |
320円 |
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区分Ⅰ |
130円 |
320円 |
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低所得Ⅰのうち |
100円 |
0円 |
※医療機関の施設基準により、420円の場合があります。
高額療養費
一か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額をあとから支給します。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね3か月後にご案内します。
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自己負担限度額 |
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負担区分 |
外来のみ(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※医療費以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は、高額療養費の計算対象外です。
※75歳になられたことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が上記の半額になります。
高額介護合算療養費
世帯で1年間に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から支給されます。
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負担区分 |
自己負担限度額 |
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現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
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一般 |
56万円(75万円) |
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区分Ⅱ |
31万円(41万円) |
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区分Ⅰ |
19万円(25万円) |
※自己負担限度額は、毎月8月1日から翌年7月31日までの1年間の合算を対象とします。ただし、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの分は経過措置として、表の( )内の自己負担限度額を適用することができます。
※高額療養費や高額介護サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
- 急病などのやむをえない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき
- 手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請により広域連合が認めた場合に限り移送費が支給されます。
葬祭費
被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭執行者に対して、葬祭費として5万円を支給します。









