市県民税の所得控除
所得控除
所得控除とは、納税義務者の担税力に応じた税負担を求めるために納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、そのほか家財が災害にあったとか、家族に大病があったなどの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定の金額の控除を行い、担税力の差異による負担の不均衡を調整するものです。
所得控除の種類
控除名
内容
雑損控除 災害、盗難、横領により住宅や家財などに災害を受けた場合に控除することができます。 医療費控除 1年間に支払った医療費が、一定額以上ある場合に控除することができます。 社会保険料 国民健康保険税、国民年金保険料、介護高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料などを支払った場合に控除することができます。 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済契約の掛金や心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除することができます。 生命保険料控除 生命保険料や個人年金保険料の支払がある場合に控除することができます。 地震保険料控除 地震保険料(長期損害保険料)などの支払がある場合に控除することができます。 障害者控除 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に控除することができます。 寡婦(寡夫)控除 寡婦又は寡夫の場合に控除することができます。 勤労学生控除 勤労学生に該当する場合に控除することができます。 扶養控除 前年合計所得が38万円以下である扶養親族がいる場合に控除することができます。 配偶者控除 前年合計所得が38万円以下である控除対象配偶者がいる場合に控除することができます。 配偶者特別控除 配偶者の前年の合計所得が一定金額範囲内の場合に控除することができます。 基礎控除 33万円が控除されます。
雑損控除
災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に控除できます。申告をする場合は、市役所又は警察署が発行する証明書が必要です。次の計算式のどちらか多いほうの金額を控除することができます。
A (損失の金額-保険等により補填された額)-(総所得金額等の10%)
B 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費のうち、一定金額を控除することができます。申告をする場合は領収書が必要です。(「医療費のお知らせ」は不可)
(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額。)}
控除限度額は200万円。
社会保険料控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続保険料などを支払った場合に控除することができます。申告をする場合は、証明書・領収書等が必要です。
公的年金等で特別徴収されている国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料は支払を受けている本人しか控除できません。
支払った金額の全額=社会保険料控除額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合に控除することができます。申告する場合には支払額が確認できるものが必要です。
支払った金額の全額=小規模企業共済等掛金控除額
生命保険料控除
一般の生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて、次の式により計算した額を控除することができます。申告をする場合には控除証明書が必要です。
支払った保険料
控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額 15,001円から40,000円まで (支払った保険料×2分の1)+7,500円 40,001円から70,000円まで (支払った保険料×4分の1)+17,500円 70,001円以上 35,000円
一般の生命保険料と個人年金保険料の控除額合計の限度額は7万円です。
地震保険料控除
長期損害保険料と地震保険料のそれぞれについて、次の式により計算した額を控除することができます。申告をする場合には控除証明書が必要です。
一つの契約で長期損害と地震保険の両方がある場合はどちらかの選択になります。
長期損害保険料
保険期間が10年以上のもので、満期返戻金等のあるもの。
支払った保険料
控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額 5,001円から15,000円まで (支払った保険料×2分の1)+2,500円 15,001円以上 10,000円
地震保険料
長期損害保険料と地震保険料の控除額合計が2万5千円を超える場合は、2万5千円が限度額になります。
支払った保険料
控除額
50,000円以下 支払った保険料の全額の2分の1 50,001円以上 25,000円
障害者控除
本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合、控除することができます。
普通障害者の場合
1人につき26万円 特別障害者の場合 1人につき30万円
寡婦(寡夫)控除
寡婦又は寡夫の場合は次の金額を控除することができます。
寡婦控除
夫と死別、離婚、夫の生死不明な人で、扶養親族又は合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている人を除く)を有する場合、26万円を控除することができます。
また、夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死の明らかでない人で前年の合計所得金額が500万円以下である人も26万円を控除することができます。
上記のうち、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有する場合には30万円を控除できます。
寡夫控除
妻と死別、離婚、妻の生死不明な人で、合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている人を除く)を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の場合は、26万円を控除することができます。
勤労学生控除
納税義務者自身が学生で、合計所得金額が65万円以下であり、給与所得等以外の所得が10万円以下の場合には26万円を控除することができます。申告をする場合には、在学を証明するものが必要です。
扶養控除
前年の合計所得金額が38万円以下である生計を一にする親族を有する場合は、次の金額を控除できます。
要件
控除額
一般の場合 330,000円
特定扶養(16歳から22歳まで) 450,000円
老人の場合(70歳以上)
380,000円
老人のうち同居している父母等の場合(同居老親等) 450,000円
一般の扶養で同居特別障害者の場合 560,000円
特定扶養で同居特別障害者の場合 680,000円
老人扶養で同居特別障害者の場合 610,000円
同居老親等で特別障害者の場合 680,000円
配偶者控除
前年の合計所得金額が38万円以下である生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養となっている人、青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払を受けている人及び事業専従者に該当する人を除く)を有する場合には次の金額を控除できます。
要件
控除額
一般の場合 330,000円
老人の場合(70歳以上) 380,000円
一般で同居特別障害者の場合 560,000円
老人で同居特別障害者の場合 610,000円
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養とされる人、青色事業専従者に該当する人で青色事業専従者給与の支払を受けている人及び事業専従者に該当する人を除く。)を有し、配偶者の合計所得が次に掲げる金額の人は控除を受けることができます。ただし、本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除できません。
配偶者の合計所得
控除額
380,000円超 450,000円未満 330,000円
450,000円以上500,000円未満 310,000円
500,000円以上550,000円未満 260,000円
550,000円以上600,000円未満 210,000円
600,000円以上650,000円未満 160,000円
650,000円以上700,000円未満 110,000円
700,000円以上750,000円未満 60,000円
750,000円以上760,000円未満 30,000円
760,000円以上 0円
基礎控除
すべての納税義務者に33万円が所得金額から控除されます。
所得税と市県民税の人的控除金額比較表
控除内容
所得税
市県民税
障害者控除(一般) 270,000円
260,000円
障害者控除(特別) 400,000円
300,000円
寡婦控除(一般) 270,000円
260,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
300,000円
寡夫控除 270,000円
260,000円
勤労学生控除 270,000円
260,000円
扶養控除(一般) 380,000円
330,000円
扶養控除(特定) 630,000円
450,000円
扶養控除(老人) 480,000円
380,000円
扶養控除(同居老親等) 580,000円
450,000円
扶養控除(一般・同居特別障害) 730,000円
560,000円
扶養控除(特定・同居特別障害) 980,000円
680,000円
扶養控除(老人・同居特別障害) 830,000円
610,000円
扶養控除(同居老親等・特別障害) 930,000円
680,000円
配偶者控除(一般) 380,000円
330,000円
配偶者控除(老人) 480,000円
380,000円
配偶者控除(一般・同居特別障害) 730,000円
560,000円
配偶者控除(老人・同居特別障害) 830,000円
610,000円
基礎控除 380,000円
330,000円
↓所得税に関する国税庁ホームページはこちらです。










