後期高齢者医療の基準収入額適用申請
基準収入額の申請を忘れずに
現役並み所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、世帯の後期高齢者医療の被保険者の方の収入の合計額が以下の基準額に満たない場合には、、申請により翌月から一般の負担区分(1割負担)が適用されます。
世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合には
520万円
世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいない場合には
次のいずれかの額
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被保険者本人の収入額が383万円
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世帯の70から74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く)を含めた収入額が520万円
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登録日: 2009年4月23日 / 更新日: 2009年6月1日









