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就学指定校変更手続

ページID:846931816

更新日:2023年6月23日

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この制度は、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、転居、心身の障害、その他の事情により児童・生徒の就学指定校を変更する申し立てがあった場合に指定校の変更を許可するものです。
具体的な変更理由は、次の別表のとおりです。

別表1(第2条関係)

承諾の事由 承諾期間 手続に必要な添付書類
1 肢体不自由等心身に障害があり、通学に距離の近い学校へ就学するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 医師の診断書等、障害の程度を明らかにする書類及び学校長の意見書
2 特別支援学級に入るに当たり、指定校に特別支援学級がない、若しくは部活動に当たり、指定校に部がないため最寄りの学校に就学するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。  
3 不登校、いじめ等の原因により教育的配慮が必要であると認めるとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 当該学校長の意見書
4 小学校5年生及び6年生並びに中学校2年生及び3年生で、学年途中に住所を変更し、引き続き従前の学校へ就学するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。  
5 4に規定する学年以外の学年で、学年途中に住所を変更し、引き続き従前の学校へ就学するとき。 当該学年末まで。  
6 自宅の建替え等のため、一時的に校区外に住所を変更し、引き続き従前の学校へ就学するとき。 当該事由の消滅まで。 建築請負契約書等及び建築予定地番が記載されている書類又は地図
7 住居の新築等により学期途中に住所を変更することが確実で、あらかじめ変更後の住所地の校区の学校へ就学するとき。 当該事由の消滅まで。 建築請負契約書等及び建築予定地番が記載されている書類又は地図
8 地理的事情から校区外の地区の子供会等に所属し、その地区の一員となっているとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 当該子供会の長による在籍子供会を明らかにする書類
9 過去からの行政区等との慣例的な付き合いにより、指定校以外の学校へ通学を希望するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 当該行政区の長による証明書
10 保護者の勤務地又は自営業地の所在地の校区の学校へ就学するとき。 当該学年末まで。 在職証明書及び当該児童生徒を預かる保護者の勤務先の承諾書
11 養育する祖父母等の所在地に帰宅する場合で、その所在地の校区の学校へ就学するとき。 当該学年末まで。 在職証明書及び当該児童生徒を預かる祖父母の承諾書
12 日本国籍を有しない外国人児童生徒(途中で日本国籍を取得した者を含む)で、日本語が不自由なために日本語指導教室設置校(日本語教育適応学級担当教員配置校)又はそれに準ずる学校へ別に定める条件を満たしたうえで通学を希望するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 日本語指導教室設置校長による判断書
13 兄弟姉妹が1から12までのいずれかの事由により承諾を受けているとき。 当該兄弟姉妹の承諾期間が満了するまで。 当該学校長の証明
14 その他特別の事由があると教育委員会が認めるとき。 当該事由が消滅するまで。
ただし、小規模特認校制度により小学校を卒業する児童が、在学する小規模特認校を学区とする中学校へ入学を希望する場合は卒業までの期間とする。
教育委員会が必要とする書類
特認校については、希望する特認校での面談が必要

上記の理由に該当し、就学指定校を変更する申し立てをするときは、学校教育課までお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 教育部 学校教育課

電話番号:0536-23-7607

ファクス:0536-23-8388

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階

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