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新城市子ども食堂・地域食堂推進事業費補助金

ページID:806790878

更新日:2023年12月7日

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子ども食堂・地域食堂推進事業費補助金の交付申請を受け付けています。申請の際は事前にこども未来課にご連絡ください。

新城市子ども食堂・地域食堂推進事業費補助金

子どもが地域の人たちと一緒に食事をすることで子どもの孤食を防止するとともに、子どもに安心して過ごせる居場所を提供することで子どもの健やかな成長を促すことができる子ども食堂・地域食堂の取組を、市内で更に普及するよう支援することを目的に、子ども食堂・地域食堂を開設し運営に取り組む団体に対し、その経費の一部を補助します。

子ども食堂・地域食堂とは?

子ども食堂

食事の提供を通して、子どもの孤食を防止し、子どもが安心して過ごせる居場所を言います。

地域食堂

食事の提供を通して、子どもたちが地域の人たちと一緒に食事をする中で、世代間交流や、地域の人とふれあうことで、豊かな人間性及び社会性を身につけることができる場所を言います。

補助対象者

市内で子ども食堂・地域食堂を開設する団体であり、かつ、次に掲げる要件を満たす者とする。

  1. 1年以上継続して子ども食堂・地域食堂を運営する意思が認められること。
  2. 運営する団体の所在地が市内であり、代表者が定められた団体であること。
  3. 食事の提供における食品の安全確保を図るため、管轄の保健所の指導に基づき、食品衛生法(昭和22年法律第233号)等諸法令に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
  4. 営利を目的とする団体でないこと。
  5. 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
  6. 新城市暴力団排除条例(平成23年新城市条例第1号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。

補助対象事業

子ども食堂・地域食堂を開設し、その運営を行う事業

補助の対象となる事業は、子ども食堂・地域食堂を開設し、その運営を行う事業で、次に掲げる条件に該当する食事を提供する事業とする。

  1. 子ども食堂・地域食堂を年5回以上実施し、子ども食堂・地域食堂開設から1年以上継続して実施する予定があること。ただし、年度途中に子ども食堂・地域食堂を開設する場合にあっては、開設の日の属する月から当該月の属する年度の年度末までの月数に2分の1を乗じて得た数以上を実施すること。
  2. 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報の保護のために必要な措置を講じること。
  3. 子ども食堂・地域食堂の開設及び運営に関し、同一会計年度において愛知県、新城市又は市が補助する団体等から同種の補助金を受けていないこと。

食事を提供する事業のほか、次に掲げる事業

食事を提供する事業のほか、次に掲げる事業を追加して行う場合は、子ども食堂・地域食堂の実施日ごとにいずれかの事業についても補助対象事業とすることができる。

世代間交流事業

囲碁や将棋、ダンスや音楽、郷土料理の調理等に代表される、地域の伝統や文化に触れる活動を子どもたちに伝えることができるスタッフを1名以上配置し、当該スタッフとの活動を通して世代間交流の機会を子どもたちに与えること。

学習支援事業

子どもたちの学習の見守りができるスタッフを1名以上配置し、当該スタッフが子どもたちの学習の見守りを行うことにより、学ぶ機会を与えること。

補助対象経費及び補助金交付額

区分 補助対象経費 補助金の額

開設に係る
補助対象経費

修繕費及び工事請負費、備品購入費、備品リース料、その他市長が必要と認める経費

設備等経費に要した額
(10万円を上限とする。)

運営に係る
補助対象経費

食材費、光熱水費、消耗品費、会場使用料、広告料、印刷製本費、保険料、報償費(ボランティア等への謝礼を含む。)、その他市長が必要と認める経費

運営経費から補助対象事業にかかる収入額を控除して得た額
(1回当たり2万円、年間10万円を上限とする。)
  1. 開設に要する経費の補助金については、開設初年度のみを交付対象とし、同一の子ども食堂・地域食堂につき1回に限るものとする。
  2. 運営に要する経費の補助金については、同一の子ども食堂・地域食堂につき補助を開始した年度を含む3年間を上限とする。

手続き(交付の流れ)

  1. 「申請時提出書類」をこども未来課へ提出してください。
  2. 提出された交付申請書類等について、市で審査し、交付決定を行います。交付決定時には「交付決定通知書」を通知します。
  3. 「交付決定通知書」を受け取った後、概算払が必要であると認めるときは、交付決定額の5割を限度として概算払いにより交付ができますので、請求に基づき、補助金を支払います。
  4. 事業が完了したときは、事業実績報告書等を提出していただきます。
  5. 提出された実績報告について、市で審査し、事業の成果が交付決定時の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「確定通知書」により通知します。また、交付決定額と実績額の間に、差額が生じた場合は、速やかに返還していただきます。
  6. 請求に基づき、補助金を支払います。

申請時提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 収支予算書(様式第3号)
  4. 団体等概要書(様式第4号)
  5. 会則、規約、会員名簿等

交付要綱及び申請様式等

事業の実施に当たっては、補助金交付要綱の規定を順守し、事務手続きを進めてください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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