後期高齢者医療の保険料率
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、今後見込まれる医療費などの推計をもとに、保険料率の改定を行いました。
保険料率の算定方法等については愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
令和4・5年度 | 令和2・3年度 | |
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所得割率 | 9.57% | 9.64% |
被保険者均等割額 | 49,398円 | 48,765円 |
令和4年度および令和5年度の保険料率は、所得割率9.57%、被保険者均等割額49,398円に改定されました。
一人当たり平均保険料(年額)
令和4・5年度保険料については、診療報酬の改定及び窓口負担割合の見直し(2割負担創設)により一人当たり医療給付費が減少すると見込んでいること並びに令和2・3年度の余剰金を活用したことで、令和2・3年度に比べ1,074円(1.16%)の減少となりました。
令和4・5年度一人当たり平均保険料(年額) | 令和2・3年度一人当たり平均保険料(年額) |
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91,117円 | 92,191円 |
保険料賦課限度額の改定
令和4年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定が行われました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者層の負担軽減が図られています。
令和4年度 | 令和3年度 |
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66万円 | 64万円 |
保険料軽減措置について
所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方には保険料の軽減措置があります。
職場の健康保険などの被扶養者だった方について
後期高齢者医療制度に加入する直前に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の被保険者均等割額が5割軽減され、所得割額が課せられません。
所得の低い世帯の方の保険料の軽減について
被保険者均等割額(49,398円)の軽減
世帯の所得状況に応じて、7割、5割、2割の軽減を行います。
令和5年度から国の基準に合わせて、軽減対象の所得要件を次のとおり見直しました。
対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減 |
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令和4年度(改正前) | 令和5年度以降(改正後) | |
43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 7割 |
43万円+(28.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 43万円+(29万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 5割 |
43万円+(52万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 43万円+(53.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 2割 |
所得割額の軽減廃止
これまで一定の所得以下の方の所得割額が軽減されてきましたが、平成30年度から制度の見直しにより、所得割額軽減制度は廃止されました。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
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