目的
20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担を目的に国と愛知県から支給される手当です。
支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
毎年2月・5月・8月・11月の10日頃、前3カ月分がまとめて振り込まれます。
- 長期入院(3カ月以上継続)をしている人、施設入所をしている人は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当及び新城市障害者手当とあわせて受給することはできません。
国支給額および対象者
月額27,980円(令和5年度)
次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者及び長期入院者を除く。)に手当が支給されます。(いずれも目安であって、診断書等により判断します。)
- 身体障害1・2級程度の障害を重複して有する方
- 身体障害1・2級程度の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
- 身体障害1~2級程度の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、他に身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
- 身体障害1・2級程度の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
県加算額および対象者
月額6,850円
- 身体障害1級又は2級の障害を有し、IQ35以下の方
月額1,050円
- 身体障害1級又は2級の障害を有する方
- IQ35以下の方
手続きの窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、手続きしてください。
手当受給申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定診断書
- 本人の年金証書
- 前年の年金額がわかるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバー(マイナンバーカードか通知カード)
現況届
毎年8月に現況届の提出が必要です。年金証書、前年の年金額がわかるものを毎回お持ちください。
こんな時は届け出が必要です
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 3カ月以上継続して入院したとき
- 新城市から転出するとき
- 手当受給者が亡くなったとき
本人が死亡し、未支給手当が残っている場合には以下のものが必要です。
- 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
- 同居の親族(配偶者優先)のマイナンバー(マイナンバーカードか通知カード)
詳しくは
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階