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身体障害者手帳の認定基準が変わります

ページID:536144900

更新日:2019年12月12日

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 医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなってきたことを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地から検討が行われ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が見直されることとなりました。

見直しの概要

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定されることとなりました。

平成26年3月まで

平成26年4月から

一律1級に認定

1級、3級、4級のいずれかに認定

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定されることとなりました。


平成26年3月まで

平成26年4月から

股関節・膝関節

一律4級に認定

4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定

足関節

一律5級に認定

5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

経過措置

 今回の変更は平成26年4月1日以降に申請された方から適用されますが、3月末までに診断書・意見書が作成された方については、6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一般用(PDF:352KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定医用(PDF:553KB)

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。身体障害者手帳の認定基準が変わります(愛知県)(外部サイト)(新しい画面が展開します)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。身体障害者手帳のページ(厚労省)(外部サイト)(新しい画面が展開します)

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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