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障害福祉サービス等利用の手続き

ページID:183140884

更新日:2019年12月10日

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 障害福祉サービスを利用するためには、事前に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。福祉介護課におたずねください。

必要なもの

印鑑(スタンプ印以外)

介護給付のサービスを利用するには

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護給付の流れ(ワード:90KB)

訓練等給付の支給決定

 訓練等給付は、できる限り障がい者本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行ったうえで、実際にサービスを利用した結果を踏まえて正式な支給決定が行われます。したがって、明らかにサービス内容に適さない場合を除き、暫定支給決定の対象となります。

障がい児の支給決定

 障がい児については、障害の状態が時間の経過とともに変化することなどの理由により、使用可能な指標が存在しないことから障害支援区分は設けないこととなっています。

 手続きの流れは下図のとおりです。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。手続きの流れ(ワード:82KB)

申請の窓口

  • 本庁福祉課
  • 鳳来総合支所地域課
  • 作手総合支所地域課

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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