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各税法上の減免

ページID:650330715

更新日:2019年12月17日

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 手帳の等級により各税法上の軽減を受けられます。
詳細につきましては下記の問合せ先におたずねください。

所得税

問い合わせ先 新城税務署 電話:0536-22-2141

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。名古屋国税局(外部サイト) (新しい画面が展開します)

事項

対象者

所得控除額

障害者控除
(本人・被扶養者とも)

身体障害者手帳3~6級
療育手帳B、C判定
精神障害者保健福祉手帳2、3級

1人につき所得金額から
27万円の控除

特別障害者控除
(本人・被扶養者とも)

身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

1人につき所得金額から
40万円の控除

同居特別障害者扶養控除

身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

1人につき所得金額から
35万円の控除

 ※基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人は、その年分の控除が受けられます。

市民税・県民税

問い合わせ先 市役所税務課 市民税担当 電話:0536-23-7615

事項

対象者

所得控除額

障害者控除
(本人・被扶養者とも)

所得税と同じ

1人につき所得金額から
26万円の控除

特別障害者控除
(本人・被扶養者とも)

所得税と同じ

1人につき所得金額から
30万円の控除

同居特別障害者扶養控除

所得税と同じ

1人につき所得金額から
23万円の控除

非課税措置

前年の障害者本人の合計所得金額が125万円以下の場合は非課税となります。

※基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人は、当該年度の控除等が受けられます。

事業税

問い合わせ先 愛知県東三河県税事務所 電話:0532-54-5111

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県東三河県税事務所(外部サイト) (新しい画面が展開します)

事項

対象者

医業に関する事業税の非課税

重度の視覚障害者(両目の視力の和が0.06以下)の行うあんま、はりきゅう等医業に類する事業は非課税

相続税

問い合わせ先 新城税務署 電話:0536-22-2141

事項

対象者

控除額

障害者控除

身体障害者手帳3~6級
療育手帳B、C判定
精神障害者保健福祉手帳2、3級

(70歳-本人の相続時の年齢)×
6万円

特別障害者控除

身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

(70歳-本人の相続時の年齢)×
12万円

贈与税

問い合わせ先 新城税務署 電話:0536-22-2141

事項

対象者

控除額

特別障害者の贈与税の非課税

身体障害者手帳1、2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級

一定の条件(6,000万円以下の財産を信託銀行に信託する等)の下に非課税

利子等の非課税制度

350万円までの定期預金の利子に対する課税が、手続きをすれば非課税になります。

対象者

下記に該当する人(障がい者関係のみ抜粋しています。)

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をもつ人
  • 障害基礎年金、障害厚生年金等の受給者
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者 など

問い合わせ先

詳しくは、各金融機関・郵便局へお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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