このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

駐車禁止等除外指定車標章の交付

ページID:168078631

更新日:2019年12月12日

シェア

駐車禁止等除外指定車標章

 障がいのある方などが自動車を利用する際、法定禁止場所(交差点のすぐ近くなど)を除く駐車禁止の箇所に駐車することができる「駐車禁止等除外指定車標章」の交付を県公安委員会から受けられます。


対象となる障害の程度

  • 視覚障害がある方…身体障害者は1級から4級の1(4級の2)・戦傷病者は特別項症から第4項症
  • 聴覚障害がある方…身体障害者は2級または3級・戦傷病者は特別項症から第4項症
  • 平衡機能障害がある方…身体障害者は3級・戦傷病者は特別項症から第4項症
  • 上肢が不自由な方…身体障害者は1級、2級の1または2級の2・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • 下肢が不自由な方…身体障害者は1級から4級・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • 体幹が不自由な方…身体障害者は1級から3級・戦傷病者は特別項症から第4項症
  • 運動機能障害がある方…上肢機能は1級または2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます)・移動機能は1級または2級(3級・4級)
  • 心臓機能障害がある方…身体障害者は1級または3級(4級)・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • じん臓機能障害がある方…身体障害者は1級または3級・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • 呼吸器機能障害がある方…身体障害者は1級または3級(4級)・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • ぼうこうまたは直腸に機能障害がある方…身体障害者は1級または3級・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • 小腸に機能障害がある方…身体障害者は1級または3級・戦傷病者は特別項症から第3項症
  • 免疫機能障害のがある方…身体障害者は1級または3級 (4級)
  • 知的障害がある方…重度(療育手帳A)
  • 精神障害がある方…1級
  • 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている「色素性乾皮症」の方も対象となります。
  • ()は、医師の「意見書」、「診断書」があれば交付されます。

*上記の交付基準以外の方で指定医が歩行困難により社会での日常生活活動が著しく制限されると認定した場合、「意見書」、「診断書」があれば交付されます。

問い合わせ・申請先

  • 新城警察署
    〒441-1354 新城市片山字東野畑349番地2
    電話:0536-22-0110

詳しくは

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。駐車禁止等除外指定車標章(除外対象者使用中)の交付について(外部サイト)(愛知県警察HP)「新しい画面が展開します」

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ