このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

精神障害者保健福祉手帳の交付

ページID:131300728

更新日:2019年12月12日

シェア

 精神疾患を有する人で、精神障害のために長期にわたり、日常生活または社会生活への制約があると認められた人が、医師の診断を受けて手帳の交付を受けることができます。障害の程度により、1級から3級までの区分があります。

対象者

 初診の日から6か月以上経過した精神疾患がある方

手続きの窓口

  • 本庁福祉課
  • 鳳来総合支所地域課
  • 作手総合支所地域課

下記書類などをご持参の上、申請してください。

障害者手帳の新規交付・更新をしてもらうには

 初診日より6カ月以上経過すると申請できます。新規交付も更新も手続きは同じです。手帳の有効期間は2年間ですので、更新を忘れないことが大切です。更新される場合は3カ月前から手続きできます。

必要なもの

  • 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面で、1年以内に写したのもの)
    ※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 診断書による申請のとき・・・障害者手帳用診断書
  • 障害年金証書による申請のとき・・・年金証書の写し、年金の振り込み通知書または直近の年金が振り込まれた通帳、同意書
  • 現在お持ちの障害者手帳(更新の場合)
  • マイナンバー(本人及び保護者の分)
  • 保護者の身分証明書(顔写真付きのもの)

手続きの流れ

  1. 申請者または保護者が各窓口で診断書(手帳用)を受け取ります。
  2. 診断書を医師に記入してもらいます。(初診日から6カ月経過後に作成されていること)
  3. 必要書類を持参し各窓口へ申請していただきます。
  4. 申請書類等をもとに愛知県で審査され等級が決まり、手帳が作成され新城市に郵送後、申請者に手帳の交付および制度のご案内をします。

障害者手帳の等級が変わるとき

 2年の有効期限終了前であっても精神障害の状態が変化していると思われる人は、各窓口で変更申請をしてください。

必要なもの

  • 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面で、1年以内に写したのもの)
    ※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 診断書による申請のとき・・・障害者手帳用診断書
  • 障害年金証書による申請のとき・・・年金証書の写し、年金の振り込み通知書または直近の年金が振り込まれた通帳、同意書
  • 現在お持ちの障害者手帳
  • マイナンバー(本人及び保護者の分)
  • 保護者の身分証明書(顔写真付きのもの)

県内で住所または名前が変わったとき

 各窓口まで届け出てください。

 新城市から転出される場合は、転出先で障害者手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)

必要なもの

  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 現在お持ちの障害者手帳
  • 通帳
  • マイナンバーカード(本人及び保護者の分)
  • 保護者の身分証明書(顔写真付きのもの)

県外・名古屋市から転入したとき

 各窓口まで届け出てください。

必要なもの

  • 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面で、1年以内に写したのもの)
    ※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 現在お持ちの障害者手帳
  • 本人名義の通帳
  • マイナンバーカード(本人及び保護者の分)
  • 保護者の身分証明書(顔写真付きのもの)

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持っている人が亡くなったら

 各窓口へ精神障害者保健福祉手帳を返還してください。手帳が紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失の手続きをしていただきます。

必要なもの

  • 現在お持ちの障害者手帳
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ