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愛知県在宅重度障害者手当

ページID:139722791

更新日:2019年12月10日

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 愛知県内に住所があり、次のいずれかに該当する在宅の障がい者に手当が支給されます。毎年4月・8月・12月の25日頃、前4カ月分がまとめて振り込まれます。支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。

支給額および対象者

月額15,500円

  • 身体障害者手帳1・2級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方

月額6,750円

  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方
  • 身体障害者手帳3級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ50以下の方

※ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。

次のような場合は対象外となりますので、忘れずに届出を行ってください。

  1. 介護保険施設や障害者支援施設などに入所した場合
  2. 3か月以上継続して入院した場合
  • 所得制限によって支給停止となる場合があります。
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当など国の手当を受けている人は対象外となります。

手続きの窓口

  • 本庁福祉課
  • 鳳来総合支所地域課
  • 作手総合支所地域課

 下記書類などをご持参の上、手続きしてください。

手当受給申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 本人名義の預貯金通帳

所得状況

毎年8月に所得状況届の提出が必要です。

こんな時は届け出が必要です

届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。

  • 障害の等級が変わったとき
  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 施設に入所するとき
  • 3か月以上継続して入院したとき
  • 県外へ転出するとき
  • 手帳所持者が亡くなったとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳

※本人が死亡し、未支給手当が残っている場合にのみ必要です。

詳しくは

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害者に対する手当等について(愛知県HP)(外部サイト) 「新しい画面が開きます」

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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