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新城市障害者手当

ページID:309945080

更新日:2019年12月10日

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新城市に住所があり、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を持つ人に、市から支給される手当です。

支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。

毎年3月・7月・11月の各月末頃、4カ月分がまとめて振り込まれます。

※特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当などの国の手当を受けている人は対象外となります。

支給額および対象者

月額2,800円

  • 身体障害者手帳:1級または2級
  • 療育手帳:A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級

月額2,400円

  • 身体障害者手帳:3級
  • 療育手帳:B判定
  • 精神障害者保健福祉手帳:2級

月額1,200円

  • 身体障害者手帳:4級

月額1,000円

  • 身体障害者手帳:5級または6級
  • 療育手帳:C判定
  • 精神障害者保健福祉手帳:3級

手続きの窓口

  • 本庁福祉課
  • 鳳来総合支所地域課
  • 作手総合支所地域課

 下記書類などをご持参の上、手続きしてください。

手当受給申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 本人名義の預貯金通帳

支給停止

介護保険法に規定する介護保険施設、老人福祉法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法などに規定する社会福祉施設に入所(通所は除く。)した場合、その期間は支給が停止されます。

こんな時は届け出が必要です

届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。

  • 障害の等級が変わったとき
  • 住所、氏名、振込口座を変更するとき
  • 新城市から転出するとき
  • 手帳所持者が亡くなったとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のいずれか(複数持っている人はすべて)
  • 印鑑 (スタンプ印以外)
  • 同居の親族(配偶者優先)の預貯金通帳

※本人が死亡し、未支給手当が残っている場合にのみ必要です。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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