目的
20歳未満で重度の障がいを持ち日常生活に常時介護を必要とする在宅の方に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減を目的に、国と愛知県から支給される手当です。
支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
毎年2月・5月・8月・11月の10日頃、前3カ月分がまとめて振り込まれます。
- 施設入所者は対象外となります。
- 障がいを事由とした年金の受給者は対象外となります。
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 愛知県在宅重度障害者手当及び新城市障害者手当とあわせて受給することはできません。
支給額(令和5年度)および対象者
A種…国支給分月額15,220円、県加算分月額6,900円
- 身体障害者手帳1・2級の障がいを有し、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方
B種…国支給分月額15,220円、県加算分月額1,150円
- 身体障害者手帳1・2級の障がいを有する方
- 療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方
C種…国支給分月額15,220円、県加算分月額0円
- A種・B種以外の方(認定診断書等による審査があります)
※対象者の障害程度は目安であり、該当しない場合もあります。認定診断書等による審査が必要です。
手続きの窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、手続きしてください。
手当受給申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定診断書
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバー(マイナンバーカードか通知カード)
現況届
毎年8月に現況届の提出が必要です。
こんな時は届け出が必要です
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 3か月以上継続して入院したとき
- 新城市から転出するとき
- 手当受給者が亡くなったとき
- 手当受給者が20歳に到達したとき
本人が死亡し、未支給手当が残っている場合は以下のものが必要です。
- 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
- 同居の親族(配偶者優先)のマイナンバー(マイナンバーカードか通知カード)
詳しくは
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階