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国民年金の被保険者や受給者が亡くなったら

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更新日:2022年4月11日

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遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまでの子、障害等級の1級・2級の障害のある20歳未満の子)のある配偶者、または子に支給されます。

年金が受けられる要件

次に該当する人が亡くなったときに、子のある配偶者、または子に支給されます。

  1. 国民年金加入中の人
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人
  4. 平成29年7月までに老齢基礎年金を受給している人

1.2において死亡日の前々月までに保険料の納付済期間、免除・猶予期間を合わせて納付する期間が3分の2以上あること。特例より令和8年3月31日までに死亡した方が65歳未満である場合は死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

遺族年金の年金額(令和4年度)

年金額:777,800円

子の加算額を加えると次のとおりです。

子の数子のある妻に支給される年金額子のみに支給される年金額
1人のとき

1,001,600円

777,800円

2人のとき

1,225,400円

1,001,600円

3人のとき

1,300,000円

1,076,200円

4人以上

3人のときの額に1人につき74,600円加算

3人のときの額に1人につき74,600円加算

寡婦年金

第1号保険者として保険料納付期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受けとる前に亡くなった場合、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、夫との婚姻が10年以上あることが条件となります。

年金額

夫の第1号被保険者期間について、計算した老齢基礎年金の4分の3の額

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合支給されます。ただし、遺族が死亡した人と生計を同じくしていたことが条件です。

請求できる遺族の優先順位

死亡した人との続柄が以下の順になります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

死亡一時金の額

保険料納付済期間

金額

3年以上15年未満

120,000円

15年以上20年未満

145,000円

20年以上25年未満

170,000円

25年以上30年未満

220,000円

30年以上35年未満

270,000円

35年以上

320,000円

未支給請求

年金をもらっている人が亡くなった場合、亡くなった月の支給分の年金を、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が請求して受けとることができます。

請求できる遺族の優先順位

死亡した人との続柄が以下の順になります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他1~6以外の3親等内の親族

遺族がいない場合は死亡届の届出が必要です。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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