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福祉医療

ページID:871883410

更新日:2021年4月12日

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医療費の助成

新城市に住所を有する方で、生活保護を受けていない

  1. 子ども
  2. 障害者
  3. 母子(父子)家庭等
  4. 精神障害者

を対象として医療費の助成を行っています。対象者は無料で診療(保険診療分)が受けられます。対象者の方で、申請手続きをされた方に、医療費受給者証を交付しています。

愛知県内で医療機関にかかるときは

診療等を受けるときは、保険証とともに医療費受給者証を提示してください。医療費受給者証の交付は、保険医療課、鳳来・作手各総合支所地域課で行っていますので申請してください。

医療費の払い戻しについて

次の場合、申請に必要なものを持参の上、保険医療課又は鳳来・作手各総合支所地域課へ手続きにお越しください。
 ・愛知県外の保険医療機関等を受診した場合
 ・コルセット等の治療用装具を作成した場合
 ・医療費受給者証を保険医療機関等に提示することができなかった場合
 ・高校生世代の方が入院した場合

申請に必要なもの

  1. 医療費受給者証(子ども、障害者、母子など)
    ※高校生世代の方は受給者証がありませんので不要です。
  2. 健康保険証
  3. 領収書 (受診者名、医療保険対象総点数、一部負担金額、診療年月日、保険医療機関等の名称、発行日の記載のあるもの)
  4. 印鑑
  5. 預金通帳や貯金通帳など振込先の分かるもの
    ※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意ください。振込用口座の詳しい内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ゆうちょ銀行ホームページ(外部サイト)(新しい画面が展開します)をご覧ください。
  6. 医師の証明書(コルセット等装具の請求の場合のみ)
  7. 高額療養費や付加給付を受けられる(受けられた)方は、その支給決定通知書
申請をする前に

入院等で保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、保険者から高額療養費や付加給付(家族療養付加金など)が支給されることがあります。詳しくは加入されている保険者へ確認していただき、該当する場合は先に保険者へ高額療養費等の支給申請手続きをしてください。

入院をする前に

加入されている保険者で健康保険限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で被保険者証と限度額適用認定証を提示すれば、医療機関の窓口で支払う入院費用は自己負担限度額までとなります。ただし、保険外の診療、食事療養費、差額ベッド代などは対象外です。

子ども医療

対象

・中学校3年生(15歳の年度末)までの入院及び通院に係る保険診療による自己負担額(受給者証あり)
・令和2年4月診療分より高校生世代(15歳の年度末の翌日から18歳の年度末)までの入院に係る保険診療による自己負担額(受給者証なし・通院に係る保険診療は対象外)
 

申請に必要なもの

  1. 対象となる子どもが記載されている健康保険証(出生の場合は、加入予定のものでもよい)
  2. 印鑑

※高校生世代の方は受給者証がないため、申請の必要はありません。

障害者医療

対象

 心身障害者の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方で
    ・1から3級の方
    ・腎臓機能障害(4級)の方
    ・進行性筋萎縮症(4から6級)の方
  2. 療育手帳をお持ちの方で判定がA、またはB(IQ50以下)の方
  3. 自閉症状群と診断された方

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳または療育手帳
  4. その他障害の程度を証明する書類(医師の診断など)

母子(父子)家庭等医療

対象

配偶者のない方で、18歳以下のお子さんを扶養している一定の所得基準(児童扶養手当の所得基準)以下の方とそのお子さんおよび父母のない18歳以下のお子さん

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 母子(父子)家庭、あるいは父母のない児童であることがわかる書類
  4. 前年の所得がわかる書類

対象期間

 お子さんが18歳になった年の年度末まで

精神障害者医療(自立支援医療(精神通院)受給者)

対象

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項に規定する支給認定を受けている方

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている方)

 ・ 自立支援指定医療機関の精神通院医療費自己負担額を助成

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 自立支援医療受給者証

精神障害者医療(精神障害者保健福祉手帳所持者)

対象

 精神障害者保健福祉手帳1級、2級をお持ちの方

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 精神障害者保健福祉手帳

対象

 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方

 ・精神疾患での入院医療費自己負担額の2分の1を助成(※払い戻しの手続きが必要です)

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 精神障害者保健福祉手帳
  4. 預金通帳や貯金通帳など振込先の分かるもの
    ※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意 ください。振込用口座の詳しい内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ゆうちょ銀行ホームページ(外部サイト)(新しい画面が展開します)をご覧ください。
  5. 支払った医療費の領収書、又はそれに代わるもの
    (診療明細があり入院の保険診療が確認できるもの)
  6. 高額療養費等支給通知

受給者証の返還

次のようなときには、受給者証をお返しください。

  • 市外に転出するとき

※受給資格喪失の手続きをせずに市外へ転出された場合は、次の受給資格喪失届の様式をダウンロード して記入し、受給者証とともに送付してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。障害者医療費受給資格喪失届(PDF:65KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。精神障害者医療費受給資格喪失届(PDF:80KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども医療費受給資格喪失届(PDF:65KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。母子家庭等医療費受給資格喪失届(PDF:75KB)

  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 有効期間が過ぎたとき

変更の届け出

次のようなときには、届け出をしてください。

  • 市内で住所の変更があったとき
  • 健康保険証の変更があったとき
  • 氏名に変更があったとき

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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