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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

ページID:240532145

更新日:2024年2月28日

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倒産や解雇などの非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方について、申請により国民健康保険税を軽減します。これは、非自発的失業者の国民健康保険税の負担が、在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、法律・政府方針に則り行うものです。

対象となる人

次のすべての条件を満たす方が対象です。

  1. 新城市国民健康保険加入予定者及び既加入者
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格証をお持ちの方で、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」

特定受給資格者

離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方

特定理由離職者

離職理由コードが23、33、34の方

軽減内容

保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者(本人のみ)の給与所得を30/100として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。

軽減期間

保険税に適用される期間

失業した日

軽減期間

平成30年3月31日から平成31年3月30日令和2年3月まで
平成31年3月31日から令和2年3月30日令和3年3月まで
令和2年3月31日から令和3年3月30日令和4年3月まで
令和3年3月31日から令和4年3月30日令和5年3月まで
令和4年3月31日から令和5年3月30日令和6年3月まで
令和5年3月31日から令和6年3月30日令和7年3月まで
令和6年3月31日から令和7年3月30日令和8年3月まで

高額療養費などに適用される期間

失業した日

軽減期間

平成31年3月31日から令和2年3月30日令和3年7月まで
令和2年3月31日から令和3年3月30日令和4年7月まで
令和3年3月31日から令和4年3月30日令和5年7月まで
令和4年3月31日から令和5年3月30日令和6年7月まで
令和5年3月31日から令和6年3月30日令和7年7月まで
令和6年3月31日から令和7年3月30日令和8年7月まで

※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合は、同時に軽減措置も終了します。

申請方法

市役所保険医療課または各総合支所地域課の窓口で国民健康保険税特例対象被保険者等申請書を記入し提出してください。

必要なもの

  • 新城市国民健康被保険者証
  • 雇用保険受給資格証
  • 印鑑
  • 対象の方と世帯主のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票)
  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの

官公署発行の顔写真付のもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カード等)なら1点。顔写真付のものが無ければ、官公署が発行した証や通知類(介護保険証や年金証書等)などを2点。

注意

雇用保険受給資格証を紛失しますと申請できませんので、紛失しないようにご注意ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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