「市長」と「お代官」の違い
自治体の長は、決定権と執行権の両方を併せ持つかなり特別なポジションにいる。決定権に関しては、もちろん市町村議会という議決機関があるわけだが、議決には左右されない権限領域や「専決権」というものもあって、この点で長の優位は歴然としている。
自治体の長は「大統領型」と言われる所以だが、これが果たしてこのままでいいのかというと、私的には限りなく????だ。
まず長のこの権限が何に由来するのかを見てみよう。当然ながらそれは、選挙によって選ばれた代表者だという、一点によっている。今の日本で、その理由以外でこれほど大きな権限を与えられることは正当化されない。これは自明のことのように思えるが、実は半分真実、半分脚色という面がある。
同じく選挙によって選ばれた議会に対する長の優位性は、行政権限をできるだけ政治的干渉から独立させておこうとの意図に拠っている。私は町長、市長という立場になって地方自治法などをひも解く必要にかられるが、その度にこいつは長にとってまことに都合のいい法律だと唸らされる。
ためしに長が選挙で選ばれたのではない、として地方自治法(とくに平成12年改正前の旧法)を眺めてほしい。それでもこの法体系は十分に整合がとれる。いやむしろその方が似合ってやしないか、とさえ思える。
「どこか」から任命された長が市町村にやってきて、議会や住民と法的関係を結びながら執行機関を指揮して行政責務を果たす、というような場面。自治法はこの物語でも見事に適合できる。
- かつて地方の長は、住民の直接選挙によって選ばれるものではなかった時代があった。
- 戦後の地方自治制度で、長は議会とともに、住民の直接選挙によって選出されることになったが(「二元代表制」)、自治制度にかかわる議論のなかではつねに任命制の長という選択も検討の対象となってきた(最近では道州制の長)。
- 分権改革前の地方事務は、その半分が国の「機関委任事務」で、これについては議会といえども干渉できず、国と地方との関係は「上下・主従」の関係にあった。
こういう面を振り返ってみれば、つい最近まで市町村は国の出先機関という面を色濃く持っていて、その長にはいわば「代官」的な役割も求められていたことが分かるだろう。
―続く。
前にお伝えしたように、前の土曜日(7月12日)、愛知県の消防操法大会が開催されました(一宮市)。
もの凄い炎天下でしたが、力いっぱいのエネルギーが躍動しました。
開会式で。わが市は昨年優勝したので、知事に優勝旗の返還を行いました。
いよいよ新城市消防団の出番。
円陣を組み、
いくぞーっ!!
ポンプ車に乗り込む。
火点は前方標的!
去年までの小型ポンプ操法から今年は、少し遠ざかっていたポンプ車操法。
結果は敢闘賞で入賞をは逃しましたが、みなやりきりました。
私的には、「ウチが一番!」
猛暑のなか、ご苦労さまでした。応援にも大勢の皆さんが駆けつけてくれました。
何と、次の日に結婚式という選手もいたのです。上の写真に写っています。オメデトー!









